法人設立を検討される際に、最もポピュラーな法人が株式会社といえるでしょう。
また、年々件数が増えてきている合同会社という組織もあります。
2つの法人の形態を比較することにより、ご自身の起業が、株式会社と合同会社のどちらがより適しているかの判断に役立てることができるはずです。
もし、どちらの法人の形態もご自身の起業や事業の目的などに適わない場合は、一般社団法人など他の形態を検討してみても良いかもしれません。
ここでは、一般的に利益追求に適した法人形態である株式会社と合同会社に限定して解説します。
法人設立
株式会社の設⽴
株式会社は、株主の集まりである株主総会により、経営者(取締役等)を選任して会社を運営させ、利益が出たら株主に配当する会社です。つまり株主は、お⾦は出すが経営をしないという、いわゆる所有と経営の分離がなされています。
しかし、設立当初の会社は、代表者が全ての株式を保有し、所有と経営が一体化していることが多くみられます。
合同会社の設⽴
合同会社は、構成員である社員(株式会社でいう取締役のような立場の者。慣習的に呼称している『社員=従業員』とは異なります。)が直接会社を経営するため所有と経営が分離せず、また、社員を追加するには、他の社員全員の同意が必要である等の⼈的結合が強いという特徴があります。
⼈的関係が強いために、外部の⼈が出資者になりにくいので、小規模事業に向いた会社形態といえます。
※弊社では、法人設立手続の中の登記に関する部分については、提携の司法書士事務所と連携して適切に手続をしています。
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