行政書士法人 ワイズyamanaka

法人設立

法人設立を検討される際に、最もポピュラーな法人が株式会社といえるでしょう。
また、年々件数が増えてきている合同会社という組織もあります。
2つの法人の形態を比較することにより、ご自身の起業が、株式会社と合同会社のどちらがより適しているかの判断に役立てることができるはずです。
もし、どちらの法人の形態もご自身の起業や事業の目的などに適わない場合は、一般社団法人など他の形態を検討してみても良いかもしれません。
ここでは、一般的に利益追求に適した法人形態である株式会社と合同会社に限定して解説します。

株式会社の設⽴

株式会社は、株主の集まりである株主総会により、経営者(取締役等)を選任して会社を運営させ、利益が出たら株主に配当する会社です。つまり株主は、お⾦は出すが経営をしないという、いわゆる所有と経営の分離がなされています。
しかし、設立当初の会社は、代表者が全ての株式を保有し、所有と経営が一体化していることが多くみられます。

メリット
株式が細分化されているため出資しやすく、株式や新株予約券を発⾏して資⾦調達が容易であり、事業規模も大きくできる点が挙げられます。
また、社会的認知度が⾼く⼈材採用時や、銀⾏等から融資を受ける際にも有利に働くでしょう。
デメリット
合同会社に比べ、設⽴時のイニシャルコストからランニングコストまで費用が掛かることが挙げられます。

合同会社の設⽴

合同会社は、構成員である社員(株式会社でいう取締役のような立場の者。慣習的に呼称している『社員=従業員』とは異なります。)が直接会社を経営するため所有と経営が分離せず、また、社員を追加するには、他の社員全員の同意が必要である等の⼈的結合が強いという特徴があります。
⼈的関係が強いために、外部の⼈が出資者になりにくいので、小規模事業に向いた会社形態といえます。

メリット
株式会社と比べ、設立費用を抑えることができ、内部のルール(定款の定めにより)の⾃由度が大きいことが挙げられます。
デメリット
近年、認知され始めたとは言え、株式会社に比べるとまだまだ認知度は低い点といえるでしょう。また株式会社のように株式や新株予約権を発⾏して資⾦調達ができず、上場もすることができません。
このように会社を設⽴する際には、どのような形態の会社を設⽴すればよいのか迷われるかもしれませんが、当事務所には⻑年で培ってきた経験や知識がございます。
法⼈設⽴から許認可取得まで一貫したアドバイスを強みとしており、手続人がワンストップであることで、事業開始までの各種の手続がかみ合わない等といったリスクが軽減されます。

※弊社では、法人設立手続の中の登記に関する部分については、提携の司法書士事務所と連携して適切に手続をしています。

種類
株式会社の設⽴ / 合同会社の設⽴ / 一般社団法⼈の設⽴ / 一般財団法⼈の設⽴ / その他各種法⼈の設⽴

よくご相談いただくお客さま

  • Customer 01

    他の建設業社にお勤めだった方が
    独⽴し、建設業許可取得前提での
    法⼈設⽴を考えている方

  • Customer 02

    既に個⼈事業主として
    開業されている方で
    法⼈設⽴を考えている方

  • Customer 03

    既に会社の経営をしている
    経営者が、事業多角化や複数経営のため新しく別の法⼈設⽴を
    考えている方

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