行政書士法人 ワイズyamanaka

許認可

建設業許可関係

建設業許可申請と
その後の運用について

1件の請負代金の額が500万円を超える工事または1,500万円を超える建築一式工事(延べ床面積150㎡未満の木造住宅を除く)を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければなりません。
経営者様が抱えるさまざまな疑問や要望にお応え致します。
できるのか・どうしたらいいのか、お悩みがありましたら、まずはご相談ください。

達成したい
目標や課題、お悩み

段階

複雑

  • ・いまの事業に建設業許可が必要なのか
  • ・どの建設業許可が必要なのか
  • ・今の建設業許可のままでよいのか
  • ・建設業許可関係手続の期限管理や必要手続を手続の専門家に任せたい
  • ・経管・専技・営業所長の配置を最適化したい
  • ・特定建設業許可を取りたい
  • ・他の都道府県に営業所を出したい
  • ・子会社を設立し、建設業許可を取りたい
  • ・一度建設業許可を廃業した建設業者をまた起こしたい
  • ・廃業する予定の会社を買収・譲受して建設業許可を継続したい
  • ・建設業者を合併して許可を統一し、事業規模を拡大したいなど…

経営事項審査申請
(経営状況分析を含む)

行政庁等が発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、この審査を受けなければなりません。
『経営状況』『経営規模』『技術的能力』『社会性』について客観的評価が付され、それらを掛け合わせた結果を総合評定値(P点)と呼んでいます。
さまざまなご要望にお応えすることができるノウハウが沢山あります。
ぜひご相談ください。

達成したい
目標や課題、お悩み

段階

複雑

  • ・公共工事にチャレンジしたい
  • ・決算前に経審の点数(P点)が何点になるかシミュレーションしてほしい
  • ・P点を上げたい、または、下げたい
  • ・経営状況(Y点)を改善したいが、何に取り組めばよいか知りたい
  • ・次回の入札参加資格審査申請までに目標のP点にするためにはどうしたらよいか
  • ・複数の行政庁の入札参加資格等級(ランク)にピンポイントであわせたい
  • ・事業の譲渡・承継・分割・合併による経審を申請したいなど…

よくご相談いただくお客さま

  • Customer 01

    建設業許可が
    取れないと思っているが、
    何とかして許可を取ってくれそうな
    行政書士を探している方

  • Customer 02

    建設業許可を既に取っているが、
    問題や課題を抱えており、
    これを解決
    してくれそうな
    行政書士を探している方

  • Customer 03

    建設業許可を既に取っており、
    経営事項審査に不満や課題を
    抱えており、これを解決して
    くれ
    そうな行政書士を探している方

  • Customer 04

    2社目、3社目の会社を設⽴し
    (或いは既にある会社に)建設業
    許可を取得させ、効果的な経営
    していきたい経営者

  • Customer 05

    建設業許可を既に取っており、
    事業承継や事業分割を
    検討
    していて
    とりあえず相談したい経営者

  • Customer 06

    他の許可認可等(建築士事務所
    登録など)を持っていて、
    建設業許可を取得するのに
    効率的に⼈員配置等を進めたい方

  • Customer 07

    公共工事が主力の会社で、
    受注に向けて「安定」或いは
    「変革」を求めている経営者

建築士事務所登録関係

建築士事務所登録申請と
その後の運用について

他人の求めに応じ報酬を得て、設計、建築物に関する調査等を業として行おうとするときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録する際に必要な管理建築⼠につきましては、当該事務所での常勤が求められます。他に保有する許可との兼ね合いに於いて、横断的に登録要件を勘案して進めていく必要がある場合もございます。
登録要件だけでなく、現在の事業形態とのマッチングも含めてお気軽にお問合せ下さい。また、この業務をするには建築⼠事務所登録が必要なのかどうか、不明なこともあるかと思います。建築⼠法第23条に、登録を受けなければならない業務についての記載があります。
しかし実際の場合、目前の業務が法律に列記されるもののいずれに該当するか分からない場合も多いのではないでしょうか。
そういった場合にもお気軽にお問合せ下さい。

よくご相談いただくお客さま

  • Customer 01

    独立したての建築士

  • Customer 02

    建築一式工事業又は
    改修工事を営んでおり、
    設計・監理・調査業務も
    始めたい
    と考えている経営者

産業廃棄物収集運搬業許可

他者から依頼を受けて、他者が排出した産業廃棄物を中間・最終処理施設に運搬するときは、産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、実際に運搬する廃棄物の種類に応じた許可を取得することが求められますので注意が必要です。

また廃棄物を積む都道府県と降ろす都道府県でそれぞれ許可が必要となり、例えば福岡県で廃棄物をトラックなどに積込んだ後、大阪府の処分施設に持ち込む場合は、福岡県と大阪府の許可が必要となります。この場合、山口県などを通過すると思いますが、通過するだけの様な場合は、許可は不要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為には、基本的には、トラックなどの⾞輌が必要となり、更に産業廃棄物を安全に運ぶための容器等が必要となる場合もあります。また、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会を受講し、修了証の交付を受けている必要がある点も重要です。
ここでは、産業廃棄物を運搬するための許可について説明していますが、中間処分場などの処分施設については別の許可制度が定められています。

よくご相談いただくお客さま

  • Customer 01

    建設業を営んでおり、下請け業者
    として工事を施工した後に
    その現場で発生した産業廃棄物を
    自社で収集運搬したい方

  • Customer 02

    建設・解体現場から
    排出されたがれきなどの
    廃棄物を収集運搬したい

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許は、不動産取引を業務としておこなう場合に必要となります。
業務とは、不動産取引の相⼿方が不特定多数であり、また反復継続して取引を⾏う場合を指します。
不動産の取引のパターンは、いくつかの区分に分類されますが、免許が必要な取引と不要な取引をまとめると以下の表の様になります。即ち、自己の物件を賃貸する場合以外は、宅建免許が必要になるといえます。

  • 自己の物件

    他人の物件の代理

    他⼈の物件の媒介

  • 売買

    必要

    必要

    必要

  • 交換

    必要

    必要

    必要

  • 賃貸

    不要

    必要

    必要

また、宅建免許は、県知事免許と大臣免許に分ける事ができますが、事務所を2つ以上の県に設置する場合は大臣免許、1つの県のみに営業所を設置する場合は、県知事免許となります。
なお、宅建免許を取得するための主な要件として、⽋格要件に該当しない事は当然ながら、宅建業を営むに相応しい営業所を設け、そこに専任の宅地建物取引⼠を配置する必要があります。

よくご相談いただくお客さま

  • Customer 01

    宅地建物取引業を営もうとする
    個人、法人の方

  • Customer 02

    法人設立と一緒にご相談する方

※宅地建物取引業免許は、不動産屋をする為に初めから法人を⽴ち上げその流れで免許申請する方が多い傾向にあります。

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