
業務案内
SERVICE01
許認可
建設業許可関係1件の請負代金の額が500万円を超える工事または1,500万円を超える建築一式工事(延べ床面積150㎡未満の木造住宅を除く)を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければなりません。
建築⼠事務所登録関係他人の求めに応じ報酬を得て、設計、建築物に関する調査等を業として行おうとするときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可他者から依頼を受けて、他者が排出した産業廃棄物を中間・最終処理施設に運搬するときは、産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。
宅地建物取引業免許宅地建物取引業免許(以下、宅建免許)は、不動産取引を業務としておこなう場合に必要となります。SERVICE02
法人設立
SERVICE03
ワクチン
接種証明